産業廃棄物部門 <産廃物の100%リサイクルを目指して>
収集運搬業務
神奈川県内をはじめ、関東地方一円を中心に収集運搬業務を行っております。
保有車両
10tアームロール、10tダンプなど
中間処理業務
横浜市内全域で中間処理業務を行っております。
許可品目
紙くず、繊維くず、金属くず、廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、ガラス及び陶磁器くず、がれき類
取扱品について弊社からの収集、運搬、お客様の持ち込みのいずれでもご用命を承ります。
持込場所:瀬谷事業所 横浜市瀬谷区阿久和南3-33-16(コンクリートを除く)
:和泉事業所 横浜市泉区和泉町7592(コンクリートのみ)
持込の場合もまずお電話ください・・・・・・・・(コンクリートを除く) 電話045-365-1540
(コンクリート) 電話045-303-3625
収集・運搬をご希望の場合のお問い合わせ先・・・電話045-803-0153
瀬谷事業所 40t トラックスケール設置 |
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中間処理施設 処理方法 選別・圧縮 積替え保管場 許可品目 廃プラ(石綿含有産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、 金属くず、ガラスくず、陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、がれき類(石綿含有物を含む) |
和泉事業所 |
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中間処理施設 処理方法 破砕 骨材(再生砕石)販売 |
上矢部リサイクルセンター |
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中間処理施設 処理方法 破砕・圧縮 |
一般廃棄物部門
事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外の廃棄物。
平成18年に容器包装リサイクル法の施行により小売業から発生する包装用紙、包装用ビニール等はリサイクルが義務づけられました。
更に食品リサイクル法の施行により食品残さの資源化も義務づけられました。
今では焼却処分していた廃棄物も分別することで、ゴミの資源化を促進し、ゴミの減量化を図ることが出来ます。
収集運搬業務
許認可都市 | 許可番号 |
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横浜市 | 1027号 |
大和市 | 216号 |
海老名市 | 1302号 |
綾瀬市 | 5号 |
座間市 | 24号 |
保有車両
4tパッカー、3tパッカーなど
その他
・コンテナ(0.7㎡ダストボックス)
・事業系ごみ袋
可燃物用:70ℓ、45ℓ、20ℓ
不燃物用:45ℓ
・コンテナ(0.7㎡ダストボックス)
・事業系ごみ袋
可燃物用:70ℓ、45ℓ、20ℓ
不燃物用:45ℓ